リバーサイド宮崎 ご利用約款
リバーサイド宮崎をご利用される際の約款です。必ずご一読ください。
第1条(適用範囲)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。(宿泊日前日の取消しは、宿泊料の80%、宿泊日当日の取消しは、宿泊料の100%)
- 当施設は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者氏名及び連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
- 前項の規定により、宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を当施設が指定する日(最初の宿泊日等)までにお支払いを求めることがあります。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設のフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当施設は、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとするものが、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をすると認められたとき。
- 宿泊しようとするものが伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
- 宿泊しようとする者が明らかに支払能力を有しないと認められたとき、あるいは公衆衛生上他の宿泊者に支障を及ぼす恐れがあると認められたとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。(宿泊日前日の取消しは、宿泊料の80%、宿泊日当日の取消しは、宿泊料の100%)
- 当施設は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当施設の契約解除権)
- 当施設は、次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が明らかに支払能力を有しないと認められるとき、あるいは公衆衛生上他の宿泊客に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊客が客室の定員数を超えて利用しようとしたとき、あるいはしたとき。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が第10条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌午前12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に挙げる追加料金を申し受けます。
- 超過2時間(午後5時)までは、室料金の20%
- 超過4時間(午後7時)までは、室料金の30%
- 午後7時を過ぎての使用は、室料金の100%
第9条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
- 宿泊料金等の支払いは、通貨又は施設が認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 宿泊者が宿泊日当日に予約解除した場合、又は連絡なく不泊の場合は、宿泊第一日目の宿泊料金の100%をいただきます。ただし、宿泊しなかったことが宿泊者の責に帰さないものであることを証明したときはいただきません。
第11条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当施設で、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金(対象となる部屋の宿泊料金)を宿泊客に支払い、その違約金は損害賠償金に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき理由がないときには違約金は支払いません。
第13条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客が当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品については、宿泊客の自己管理によるものとし、紛失又は盗難等の事故に対しては責任を負いかねます。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は該当所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後処分いたします。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品についての当施設の責任は、第1項の場合にあたっては前条の規定に、前項の場合にあたっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第15条(駐車の責任)
- 宿泊及び当施設の利用にあたり、当施設の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第16条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第17条(個人情報の取扱い)
- フロントにてご記入いただきました個人情報は、当該施設が宿泊業務を行なう為に使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。









